自立支援給付費債権を利用したファクタリング

障害者総合支援法では、利用者負担と行政からの負担とで事業の運営を行っていきます。ただし、障害者総合支援法では、事業を行う際には行政の認可を受けなければいけませんが、施設などの場合には土地や建物などの確保が問題になっていきます。建物や土地に関する取得について、あるいは賃貸であるにせよ、資金力が無ければ対応が困難です。その際に、将来受けとるであろう自立支援給付費債権を持ってファクタリングの利用を行い、担保として契約を交わすことで巨額の資金調達が可能になってくるわけです。

事業として見込みがなければそもそもこのファクタリングで資金を融通しようとは思わないでしょう。ただ、自立支援給付費債権では、利用者がいる限りは利用者及び行政から確実に収入が得られるものです。そのため、その得られる権利自立支援給付費債権を持って資金の調達を行えば、初期投資が非常にしやすくまた貸す側にとっても、返済の目処が立ちやすいという双方にとってメリットがあるものになってきます。ファクタリングの利用で巨額の資金の調達を行い、事業の経営を安定化させることができれば、その分だけ事業の拡大も図りやすくなるでしょう。

ただし、障害者総合支援法では障害者手帳などを有する人や難病認定患者などが該当するサービスになりますが、そもそもその地域で利用者が一定の数が見込めなければ、ファクタリングとしては難しくなってきますので、事業の目処がしっかりと立つかどうかは確認が求められます。

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